伝染性疾患治癒後の登園の際に医師の「登園許可書」が必要となります。 また、幼稚園では薬事法の観点から園児に与える薬の扱いは原則いたしません。小児科は勿論、ほとんどの病院で相談していただければ朝・夕の自宅投与だけになるそうです。しかし医師の指示等でやむを得ず保育時間中(含預かり保育)に薬を与える必要がある場合に限り、保護者に代わって与えます。 この場合は万全を期すために下記のように取り扱いますので、ご了承くださいますようお願い致します。
■用紙について
※薬の依頼について